- 財団について
- About the foundation
ごあいさつ
MESSAGE
人類の歴史は、感染症との闘いの歴史でもあります。
近代以降の公衆衛生の普及や優れたワクチン・抗菌・抗ウイルス薬の開発によって、感染症は一見制圧できたかにみえました。しかし、現在、我々を取り巻く感染症の問題は以前にも増して大きくなってきています。特に、2019年12月に発生した新型コロナウイルス感染症は、世界中に流行が拡大し、まさに100年に1度と言える危機となっています。
このような中、ジャパン ワンヘルス ネットワーク財団は、社会全体でヘルスケアに取り組むためのソシアルネットワーク構築のため、2021年6月15日に設立されました。
感染症には国境がありません。人の活発な移動がその広がりを加速し、人と家畜・野生動物、そしてそれを取り巻く環境が変化することにより感染症は拡大していきます。
このような感染症の脅威に立ち向かうためには、「One Health(ワンヘルス)」という視点が重要になってきます。
「一つの健康」とは、人だけでなく、家畜や野生動物の健康、自然環境の保全も含めた考え方です。
地球上で、私たちは関わり合って生きています。このような地球環境の中で人、動物、環境、微生物が調和し、共存していくためには「ワンヘルス アプローチ」という考え方が必要不可欠です。
今や感染症の問題は「社会全体の危機:クライシス」となっております。
この課題に取り組むため、当財団が中心となって、行政、大学、医療・保健機関、自治体、企業・団体、メディア、国民の皆様を結ぶソシアルネットワークを構築し、安全・安心な社会の実現に向けて活動していきたいと願っております。
代表理事経歴
現 職
- 東北医科薬科大学医学部 感染症学教室 特任教授
- 東北大学医学部 名誉教授・客員教授
- 東京都参与
学歴および職歴
昭和56年 3月 | 長崎大学医学部医学科卒業 |
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昭和61年 3月 | 長崎大学大学院医学研究科博士課程修了(医学博士取得) |
昭和61年 4月 | 国際協力事業団医療専門家(ケニア共和国・ケニア中央医学研究所) |
平成元年10月 | 学校法人自治医科大学呼吸器内科学教室講師 |
平成 2年 4月 | 長崎大学医学部附属病院検査部講師 |
平成 7年 7月 | 聖マリアンナ医科大学微生物学教室助教授 |
平成11年 3月 | 東北大学大学院医学系研究科感染制御・検査診断学分野教授 東北大学病院検査部長・東北大学病院感染管理室長 東北大学病院総合感染症科科長・総合感染症学分野教授 |
平成31年 4月 | 東北医科薬科大学医学部 感染症学教室 特任教授 東北大学医学部 名誉教授・客員教授 |
令和 2年10月 | 東京都参与、東京iCDC専門家ボード座長 |
資格・活動
- 感染症専門医、インフェクションコントロールドクター、認定内科医、認定臨床検査専門医
- 厚生労働省 厚生科学審議会委員(感染症部会)、院内感染対策中央会議委員、食中毒部会委員
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)プログラムスーパーバイザー、課題評価委員
- 世界保健機関(WHO)専門家:感染症・感染制御アドバイザー(グローバルネットワークメンバー)
- 日本野球機構・日本プロサッカーリーグ新型コロナウイルス対策連絡会議専門家チーム座長
学会活動
- 日本環境感染学会監事・前理事長
- 日本臨床微生物学評議員・前理事長
- ほか歴任
受賞
平成29年 | 内閣府 第1回薬剤耐性対策普及啓発活動表彰 文部科学大臣賞 |
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平成30年 | 文部科学省 平成30年度科学技術分野文部科学大臣表彰科学技術賞(理解促進部門) |
令和2年 | Jリーグアウォーズチェアマン特別賞、日本野球機構特別表彰 |
財団概要
OVERVIEW
名称 | 一般財団法人ジャパンワンヘルスネットワーク財団 |
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事務所 | 東京都中央区銀座5丁目10-2 GINZA MISS PARIS 8F |
法人成立の年月日 | 令和3年6月15日 |
事業案内
本法人は、感染症および感染制御を中心としたヘルスケアに関する研究の進歩・普及、国内外の感染症に関わる人々との交流をはかり、ヘルスケアの質と安全を向上、国民の健康増進のため、下記の事業を行ってまいります。
- ヘルスケアに関するネットワークの構築
- ヘルスケアに対する研究、調査、対策事業、並びにその助成
- 若手研究者への助成
- 国際的研究交流に対する助成
- 感染症、感染制御に関する情報発信、普及活動
- 感染症・感染制御に関する教育・研修
- 感染症・感染制御に関わる医薬品・医療機器の研究開発・普及活動
- その他、上記の目的を達成するために必要な事業
役員紹介
OFFICER
代表理事 | 賀来 満夫(東北医科薬科大学医学部特任教授) |
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理事 | 賀来 満夫(東北医科薬科大学医学部特任教授) |
渡辺 信英(郡山東都学園学校長、仙台北学園学校長) | |
金光 敬二(福島県立医科大学医学部教授) | |
矢野 博丈(大創産業創業者) | |
エルドン ボルド(株式会社ボルドバイオテクノロジー代表取締役社長) | |
野中 誠(La Jolla Institute for Immunology(ラホヤ免疫研究所) 創業所長) | |
岩井 絹江(東京家政大学常任理事) | |
荻原 弘子(株式会社アプリコット代表取締役) | |
横山 英子(株式会社横山芳夫建築設計監理事務所代表取締役) | |
監事 | 國島 広之(聖マリアンナ医科大学教授) |
定款
ARTICLE
第1章 総 則
- (名称)
第1条 - 当法人は、一般財団法人ジャパン ワンヘルス ネットワーク財団と称し、英文では、Japan One Health Network (JOHN)と表示する。
- (主たる事務所)
第2条 - 当法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
- (目的)
第3条 - 当法人は、感染症および感染制御を中心としたヘルスケアに関する研究の進歩・普及、国内外の感染症に関わる人々との交流をはかり、ヘルスケアの質と安全を向上させることにより、国民の健康増進に寄与することを目的とする。
- (事業)
第4条 - 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) ヘルスケアに関するネットワークの構築
- (2) ヘルスケアに対する研究、調査、対策事業、並びにその助成
- (3) 若手研究者への助成
- (4) 国際的研究交流に対する助成
- (5) 感染症、感染制御に関する情報発信、普及活動
- (6) 感染症・感染制御に関する教育・研修
- (7) 感染症・感染制御に関わる医薬品・医療機器の研究開発・普及活動
- (8) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- (公告の方法)
第5条 - 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 資産及び会計
- (財産の拠出及びその価額)
第6条 - 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
設立者 賀来 満夫
拠出財産及びその価額 現 金 300万円 - (事業年度)
第7条 - 当法人の事業年度は、毎年7月1日から(翌年)6月30日までの年1期とする。
- (事業計画及び収支予算)
第8条 - 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第3章 評議員及び評議員会
- (評議員)
第9条 - 当法人に、評議員3名以上を置く。
- (選任及び解任)
第10条 - 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
- (任期)
第11条 - 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- (報酬等)
第12条 - 評議員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
- (権限)
第13条 - 評議員会は、一般財社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。
- (開催)
第14条 - 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
- (議長)
第15条 - 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
- (決議)
第16条 - 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (議事録)
第17条 - 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員及び理事会
- (役員)
第18条 - 当法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上
- (2) 監事 1名
- (役員の選任等)
第19条 - 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその配偶者または3親等内の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 3 当法人の監事には、当法人又はその子法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。
- 4 第2号から第4号に規定する「特殊の関係がある者」とは、租税特別措置法第25条の17第6項第1号に規定する「特殊の関係がある者」をいう。
- (役員の任期)
第20条 - 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
- 3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- (理事の職務及び権限)
第21条 - 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- (役員の解任)
第22条 - 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬等)
第23条 - 理事及び監事は、無報酬とする。
- 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
- (権限)
第24条 - 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事の選定及び解職
- (招集)
第25条 - 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
- 2 理事会の招集通知は、開催日の5日前までに、各理事および監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
- (議長)
第26条 - 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- (決議)
第27条 - 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (議事録)
第28条 - 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名もしくは記名押印する。
第5章 定款の変更、解散及び清算
- (定款の変更)
第29条 - この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
- 2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
- (解散)
第30条 - 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。
- (剰余金の非分配)
第31条 - 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- (残余財産の帰属)
第32条 - 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第6章 附 則
- (最初の事業年度)
第33条 - 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年6月30日までとする。
- (設立時の評議員)
第34条 - 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
- 設立時評議員 日置 祐一
- 設立時評議員 高橋 志達
- 設立時評議員 遠藤 史郎
- (設立時の役員)
第35条 - 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 賀来 満夫
- 設立時理事 渡辺 信英
- 設立時理事 金光 敬二
- 設立時理事 矢野 博丈
- 設立時代表理事 賀来 満夫
- 設立時監事 國島 広之
- (法令の準拠)
第36条 - 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
令和3年6月2日